一般社団法人 照明学会 定款

平成23年5月26日

社団法人照明学会通常総会承認

平成23年10月25日

臨時総会改正承認

平成24年 4月 1日

一般社団法人移行登記と同時に発効

平成26年5月29日

第14条(社員総会の開催)において、毎年度5月開催を毎事業年度終了後3ヶ月以内に変更

2018年6月15日

第5条(会員の種類)において、准員の規定を削除し、これに関する経過措置として附則の5を追加
第10条(会員の資格喪失)において、存否等が確認できない会員の資格喪失を追加

2022年6月10日

第4条(事業)において、事業名称および事業区分を変更した。

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人照明学会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区におく。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 この法人は、照明に関する学理及びその応用に関する研究調査並びにその成果や知識の交換を行い、もって学術、技術、文化及び関連事業の振興と社会の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 機関誌(会誌、論文誌等)の発行事業

(2) 照明に関する編集・出版事業

(3) 照明に関する標準・規格事業

(4) 照明に関する研究・調査事業

(5) 照明に関する教育・助成事業

(6) 照明に関する表彰事業

(7) 照明に関する広報事業

(8) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

2.前項の事業は、本邦及び必要に応じて海外において行うものとする。

第3章 会員及び社員

(会員の種類)

第5条 この法人は、この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人その他の団体をもって構成し、会員の種類及び資格は、次のとおりとする。

(1) 正 会 員 照明に係る学術や応用に関心を有する個人

(2) 専門会員 正会員のうちから、特にこの法人の指導的立場に立ち得る学識、実務経験を有し、別に定める推薦基準により理事会において推薦された者

(3) 名誉会員 この法人の事業範囲において特別の功績があり、社員総会において推薦された個人

(4) 終身会員 年齢が70才以上の正会員及び専門会員のうち、引き続き30年以上会員であって、申し出により理事会の議決を経て承認された者

(5) 学生会員 照明に係る学術や応用に関心を有する学生

(6) 賛助会員 この法人の事業を賛助する個人、法人又は団体

2.正会員、専門会員、名誉会員、終身会員(以下、正会員等という)は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という)に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。

(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)

(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)

(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)

(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)

(5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)

(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)

(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)

(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(入 会)

第6条 この法人の会員として入会しようとする者は、規則の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を得なければならない。

2.社員総会において名誉会員に推薦された者は、前項の入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員とする。

(経費の負担)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、入会金及び会費として規則に定める額を支払う義務を負う。

2.学生会員及び賛助会員は、入会金を納めることを要しない。

3.名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。

4.終身会員は、会費を納めることを要しない。

(任意退会)

第8条 会員は、規則に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他除名すべき正当な事由のあるとき。

2.社員総会で会員の除名を決議する際は、決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。その手続き、時期等は別に定める。

(会員の資格喪失)

第10条 前2条の場合(任意退会、除名)のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 会費を2年以上滞納したとき

(2) すべての社員が同意したとき

(3) 当該会員が死亡したとき、又は会員である法人、団体が解散したとき

(4) 当該会員の所在又は存否の確認ができないとき

第4章 代議員

(社 員)

第11条 この法人の社員は、正会員等の中から選出された代議員をもって法人法上の社員とする。

2.代議員は、概ね正会員等50人の中から1人の割合をもって選出する。

3.代議員の任期は、選出年の4月1日から、翌々年の3月31日までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。

4.代議員を選出するため、正会員等による代議員選挙を行う。代議員選挙の方法は、理事会が別に定める規程による。

5.代議員は、正会員等の中から選ばれることを要する。正会員等は前項の代議員選挙に立候補することができる。ただし、代議員と役員は兼務することはできない。

6.第4項の代議員選挙において、正会員等は他の正会員等と等しく代議員を選挙する 権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

7.選挙の管理は、理事会から独立した選挙管理委員会(規程により定める)が行う。

8.代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、規則に定めるところにより補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

9.代議員が正会員等の資格を喪失した場合には、代議員としての地位を喪失する。

第5章 社員総会

(構 成)

第12条 社員総会はすべての社員をもって構成する。

(権 限)

第13条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項

(開 催)

第14条 社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合には臨時社員総会を開催する。

(招 集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2.総社員の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議 長)

第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順番により他の理事がこれにあたる。

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決 議)

第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)

第19条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として社員総会の議決権を行使することができる。この場合において、当該社員は、代理権を証明する書面をあらかじめこの法人に提出しなければならない。

2. 前項の代理権の授与は、社員総会ごとに提出しなければならない。

3. 前項の規定による代理出席者は、社員総会の定足数及び議決数に算入する。

(決議の省略)

第20条 理事又は社員が、総会の決議の対象である事項について提案をした場合において、その提案について社員のすべてが書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第21条 社員総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.議長及び出席した理事のうちから社員総会で選任された議事録記名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役 員

(役 員)

第22条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 15名以上22名以内

(2) 監事 2名以内

2.理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、8名以内を業務執行理事とする。

3.前項の会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とする。

4.必要に応じて会長及び副会長以外の業務執行理事のうち1名を専務理事とすることができる。

(役員の選任等)

第23条 理事と監事は、社員総会の決議によって選任する。

2.会長、副会長、業務執行理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3.本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4.本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係にある者を含む)及び本会の使用人が含まれてはならない。また各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3.副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたとき、その業務を執行する。

4.専務理事は、会長の命を受け会長及び副会長を補佐し、会務全般の運営をつかさどるとともに、理事会から委任された業務を執行する。

5.業務執行理事は、理事会が別に定める規程により、この法人の業務を分担執行する。

6.その他の理事の職務と権限は、理事会が別に定める規程による。

7.会長、副会長及び業務執行理事は、4ヶ月を超える間隔で年2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3.監事は、社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 社員総会の終結の時までとする。

2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。

4.理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

(役員のこの法人に対する損害賠償責任の免除)

第29条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた 損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員等の同意がなければ、免除することができない。

第30条 前条の規定にかかわらず、この法人は、法人法第111条第1項で定めるところの賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、その責任を免除することができる。

第7章 理事会

(構 成)

第31条 この法人に理事会を置く。

2.理事会はすべての理事をもって構成する。

(職務及び権限)

第32条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長、副会長、業務執行理事及び専務理事の選定及び解職

(招 集)

第33条 理事会は、会長が招集する。

2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順番により他の理事が理事会を招集する。

(議 長)

第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順番により他の理事がこれにあたる。

(決 議)

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第36条 理事又は理事会が、決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が、書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、監事が当該提案について異議を申し立てたときを除き、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。

2.前項の規定にかかわらず、法人法に定める要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(常任委員会)

第38条 理事のうちの会長、副会長、業務執行理事及び専務理事によって構成する常任委員会を設置することができる。常任委員会では、理事会での審議事項の準備や、理事会からの委託業務の円滑な推進をはかるための審議と、それに基づく業務の執行を行う。

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(資産の管理及び運用)

第40条 この法人の資産の管理及び運用は、理事会が別に定める会計処理、運用財産及び資産運用に関する規程によるものとする。

(事業計画及び収支予算)

第41条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(1) 監査報告

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第43条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第44条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第45条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第11章 補 則

(事務局及び職員)

第47条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。

2.事務局長は理事会で選任、解任する。

3.職員は会長が任免する。

4.職員は有給とする。

(支部、分科会及び委員会)

第48条 この法人は、事業を円滑に推進するため、支部、分科会及び委員会を設けることができる。

2.支部、分科会及び委員会の設置、廃止、構成、運営等については規則で定める。

(規 則)

第49条 この定款施行に必要な規則は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1.この定款は、法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という)第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

2.この法人の最初の代表理事は、
会 長 大野智彦
副会長 楠瀬善之
副会長 植野 糾
副会長 鎌田憲彦
とする。

3.法人法及び整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第39条の定めにかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4.この定款の施行後最初の代議員は、第11条第2項から第8項と同等の方法で予め行われる代議員選挙において最初の代議員予定者として選出された者とする。

5.2018年6月15日の社員総会の決議により削除した准員の規定(改訂前の定款第5条第1項第6号)及びそれに伴って改訂する規則について、経過措置を次のとおり定める。
2018年3月末日において有効な照明コンサルタント認定を有する准員は、その認定が失効した場合を除き、2020年3月末日まで准員の登録を維持することができるものとし、その准員に係る諸規定は、改訂前の規則を適用する。

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