一般社団法人 照明学会 規則

第1章 入会、入会金及び退会

(入 会)

第1条
会員になるには、所定の入会申込書に入会金及び会費をそえて提出するものとする。

(入会金)

第2条
この法人の入会金は次のとおりとする。
  • (1) 正会員  1,000 円
  • (2) 学生会員  なし

2.会員の種別が変更される場合には、入会金を要しない。

3. 特定学会の会員等理事会で承認された者は、入会金を免除することができる。

(退 会)

第3条
退会しようとする者は、所定の退会届を提出することによって退会することができる。

2. 退会しようとする者は、未納の会費がある場合にはこれを支払わなければならない。

第2章 会費

(年会費)

第4条
この法人の年会費は次のとおりとする。
  • (1) 正会員      10,000 円
  • (2) 専門会員     13,000 円
  • (3) 学生会員      3,000 円
  • (4) 賛助会員A  1口60,000 円(1口以上)
  • (5) 賛助会員B  1口20,000 円(1口以上)

なお、賛助会員Bは、特定の分科会、照明施設賞、又は支部の活動に賛同し支援する個人、法人又は団体とする。その会費は当該分科会、照明施設賞又は支部の会計に還元される。

2.この法人の事業に関して入会を希望する者であって理事会で承認された者は、一定期間の年会費を免除することができる。

(会費の納入)

第5条
会員は、原則として毎年4月に当該年度の1年分を全納しなければならない。ただし、特に承認された会員は、分割払いすることができる。

2.会費は、入会の月から納入するものとし、途中入会時には、その年度の年会費月割り額を納入する。

3.種別が変わった会員は、種別変更の翌月から新種別に相当する会費を納めなければならない。

第3章 会員種別の変更

(会員種別の変更通知)

第6条
学生会員は学校卒業後、次の基準年限を経過したときは、理事会の議決によって正会員に推薦し、その旨を通知する。
  • (1) 大学学部卒業者      2年
  • (2) 短期大学卒業者      4年
  • (3) 高等専門学校卒業者    4年
  • (4) 高等学校卒業者      6年

2.学生会員で前項以外の者は、これに準ずる。

3.大学院生は、毎年、期日までに所定の申請書類を提出することにより、学生会員の資格を適用することができる。

(会員種別の変更届)

第7条
前条の通知を受けたものは、所定の変更届を提出するものとする。

2.専門会員が正会員に種別変更を希望した場合には、所定の変更届を提出するものとする。

第4章 会誌等の配布

(会誌の配布)

第8条
会員(賛助会員B、准員及び終身会員を除く)は会誌の配布を受けることができる。

2.終身会員は、申請に基づき年間2,970円の価格で会誌の配布を受けることができる。又は申請に基づき年間6,050円の価格で会誌と英文誌の配布を受けることができる。

(会員の特権)

第9条
下記の会員は次の特権を受けることができる。
  • (1) 専門会員及び名誉会員は英文誌の配布を受ける。
  • (2) 賛助会員Aは定時社員総会議案書の配布を受ける。

(学校への配布)

第10条
この法人の目的に賛同し、会誌、英文誌、全国大会論文集の配布を希望する学校には、申請に基づき年間8,140円の価格で、それらを配布することができる。

(会誌及び会員の権利の停止)

第11条
会員は、会費滞納6ヶ月で会誌の停止、その他の会員の権利を停止される。停止された会誌は後日会費を完納した場合でも配布を受けられないことがある。

第5章 役員、代議員及び職員

(理事の定員数)

第12条
定款第22条の会長、副会長以外、次の理事を置く。
(1) 総務理事
2名
(2) 会計理事
2名
(3) 編集・出版理事
2名
(4) 研究・分科会理事
2名
(5) 教育・助成理事
2名
(6) 表彰理事
2名
(7) 広報理事
2名
(8) 支部代表理事
2名
(9) 特命理事
2名以内

(役員の選任)

第13条
理事及び監事は、正会員等の中から理事会が推薦し、其の推薦を受けて立候補した者、及び正会員等の10名の推薦を受けて立候補した正会員等について理事会が別に定める役員選出に関する規程に基づいて選出し社員総会の決議によって選任する。理事及び監事とも、原則として半数を改選する。

(理事の業務分担)

第14条
各理事の業務は、次のとおりとする。
  • (1) 総務理事は、この法人の総務をつかさどる。
  • (2) 会計理事は、この法人の会計をつかさどり、かつこの法人所有の金銭及び物件を保管する。
  • (3) 編集・出版理事は、この法人の発行する機関誌の編集をつかさどり、その他の出版事業を担当する。
  • (4) 研究・分科会理事は、この法人の行う研究、調査及び分科会の円滑な運営と活動を支援し、理事会における分科会の窓口を担当する。
  • (5) 教育・助成理事は、この法人の行う教育及び助成事業を担当する。
  • (6) 表彰理事は、この法人の行う表彰事業を担当する。
  • (7) 広報理事は、この法人の行う広報事業を担当する。
  • (8) 支部代表理事は、支部や全国大会の円滑な運営及び活動を支援し、理事会における支部の窓口を担当する。
  • (9) 特命理事は、必要に応じて設置し、この法人の行う特命事項を担当する。

2.各業務担当理事から少なくとも1名、業務執行理事を選定ことができる。

(役員の欠員)

第15条
会長、副会長、業務執行理事が欠員となったときは、理事会の決議によって理事の中から選定する。

2.欠員役員の残存任期が6ヶ月以内のときは補充しなくてもよい。

(役員の兼任)

第16条
理事及び監事は、兼任することはできない。

(代議員の選出)

第17条
定款第11条第4項に定める代議員選挙は、毎年2月に実施する。代議員の任期は、選出年の4月1日から翌々年の3月31日までとし、原則として2期を上限とする。

(補欠の代議員の選出)

第18条
定款第11条第8項に定める補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
  • (1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
  • (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
  • (3) 同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

2.定款第11条第8項に定める補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

(職 員)

第19条
定款第47条による職員の資格は、参事、主事、書記(補)、技手(補)等とし、参事のうちより事務局長を、主事のうちより担当課長を設けることができる。なお、必要に応じ嘱託をおくことができる。

2.参事の任免は、理事会の議決を得た後、会長が行う。

第6章 表彰、謝礼及び助成

(表 彰)

第20条
この法人は、定款第3条の事項についての優れた発明、発見又は研究を行った者、照明の普及に貢献した者又はこの法人の目的遂行上特に功労のあった者に対し、賞状及び副賞を贈呈して、その名誉を表彰する。

(謝 状)

第21条
この法人に対し特に功労のあった者には、金銭、物件又は感謝状を贈呈することができる。

(助 成)

第22条
この法人の定款第3条の事項について研究する者に対し、その費用を補助することができる。

第7章 支部

(支部の設置、廃止)

第23条
定款第48条に基づき支部を設置する場合、あるいは廃止する場合には、理事会で決定する。

(支部とその地域)

第24条
当学会の支部と地域は次のとおりとする。
  • (1) 北海道支部 北海道
  • (2) 東北支部  宮城県、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、新潟県
  • (3) 東京支部  東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、静岡県内富士川以東
  • (4) 北陸支部  富山県、石川県、福井県
  • (5) 東海支部  愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県内富士川以西
  • (6) 関西支部  大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県
  • (7) 中国支部  広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県
  • (8) 四国支部  香川県、徳島県、愛媛県、高知県
  • (9) 九州支部  福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

(会員の所属支部)

第25条
会員の所属支部は、原則として勤務先、あるいは通学先の所在地による。ただし、会員が特に申告した場合は、居住地とすることができる。

2.勤務先、通学先の無い会員は、居住地による。

3.海外に居住する会員の所属は、原則として東京支部とする。

(支部の運営及び活動)

第26条
支部の運営及び活動は支部規程及び支部ごとに定める細則により行う。

(支部幹事)

第27条
各支部に、支部幹事若干名(うち支部長1名)をおき、支部幹事会を構成する。
なお、必要に応じて、副支部長をおくことができる。

2.支部長、副支部長は、支部幹事会において支部幹事の中から選定する。

3.支部長は支部の運営を統括し、副支部長は支部長を補佐する。支部幹事は、庶務、会計等の職務を分担して支部の運営にあたる。

(支部幹事の選出)

第28条
支部幹事は当該支部所属の正会員等のうちから、支部規程に従い、書面又は電磁的方法による投票によって選出する。

2.選出された支部幹事名は、3月末日までに理事会に報告しなければならない。

(支部幹事の任期)

第29条
支部幹事の任期は2年とし、選出年の定時支部報告会終了時より翌々年の定時支部報告会終了時までとする。ただし、補欠によって選任された支部幹事の任期は、前任者の残任期間とする。

2.支部幹事は毎年その半数を新たに選出する。

(支部活動の報告)

第30条
支部長は、毎年3月の指定された時期までに、翌年度の事業計画書及び収支予算書を、また、毎年4月の指定された時期までに前年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書を理事会に提出しなければならない。

(支部報告会)

第31条
定時支部報告会は、毎年1回、学会の定時社員総会開催前に開催し、前年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書、並びに当年度の事業計画書及び収支予算書について報告する。ただし、必要に応じて臨時支部報告会を開催できる。

(支部の会計)

第32条
支部の会計は、学会本部からの交付金(以下、本部交付金という)及び支部において取得した資産により経費を支弁するものとする。

2.本部交付金は、会計年度ごとに、支部会員数及び活動内容により定める。

3.支部の会計は学会会計に包括処理される。

4.学会は、活動に賛同し支援する個人、法人又は団体から、寄付金又は助成金を受けることができる。支部の斡旋による場合は、当該支部会計に還元する。

(支部長会議)

第33条
理事会は、必要があるときは支部長会議を開催し、支部の意見を聞くことができる。

第8章 分科会

(分科会の設置、廃止)

第34条
定款第48条に基づき分科会を設置する場合、あるいは廃止する場合には、理事会で決定する。

2.分科会の設置又は改編をする場合には、その名称、活動内容、運営方法及びその他の必要事項を定めて理事会に提出しなければならない。

(分科会の所属員)

第35条
各分科会は、その目的に賛同する本学会員を以って組織する。

(分科会の運営及び活動)

第36条
分科会の運営及び活動は分科会規程により行う。

2.分科会は、必要に応じて委員会、研究会等を、分科会規程に基づいて設置することができる。

(分科会幹事)

第37条
各分科会に、幹事若干名(うち幹事長1名、副幹事長2名以内)をおき、分科会幹事会を構成する。

2.幹事長、副幹事長は、分科会幹事会において分科会幹事の中から選定する。

3.幹事長は会務を総括し、副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時は、その職務を代行する。幹事は分科会の職務を分担して分科会の運営にあたる。

4.幹事長及び副幹事長は学会正会員等であることを要する。幹事長又は副幹事長がその役職を果たせなくなった場合には、幹事会において幹事から選任する。

(分科会幹事の選出)

第38条
分科会幹事は当該分科会の所属員のうちから、分科会規程によって選出する。

2.選出された分科会幹事名は、3月末日までに理事会に報告しなければならない。

(分科会幹事の任期)

第39条
分科会幹事の任期は2年とし、選出年の定時分科会幹事会(幹事選出)時より翌々年の定時分科会幹事会(幹事選出)時までとする。ただし、補欠によって選任された分科会幹事の任期は、前任者の残任期間とする。

2.分科会幹事は毎年その半数を新たに選出する。

(分科会活動の報告)

第40条
幹事長は、毎年3月の指定された時期までに、翌年度の事業計画書を、また、毎年4月の指定された時期までに前年度の事業報告を、理事会に提出しなければならない。

2.また、分科会幹事会で審議された事項は、学会の担当業務執行理事を通じて、速やかに理事会に報告しなければならない。

3.幹事長は、毎年1回、当該分科会所属員に対し、書面又は電磁的方法によって、前項に記載した内容について報告しなければならない。

(分科会の会計)

第41条
分科会の会計は、本部交付金及び分科会において取得した資産により経費を支弁するものとする。

2.本部交付金は、会計年度ごとに、分科会所属員数及び活動内容により定める。

3.分科会の会計は学会会計に包括処理される。

4.学会は、活動に賛同し支援する個人、法人又は団体から、寄付金又は助成金を受けることができる。分科会の斡旋による場合は、当該分科会会計に還元する。

(分科会運営委員会)

第42条
理事会は、必要があるときは分科会運営委員会を開催し、分科会の意見を聞くことができる。

第9章 委員会

(委員会の設置、廃止)

第43条
定款第48条に基づく委員会の設置又は廃止は、理事会が決定する。

2.学会の運営・管理及び各事業の円滑な遂行のため委員会の設置が必要なときには、各事業等の担当理事が、所定の委員会設置提案書に委員会の名称、設置の趣旨、期間、経費等の必要事項を記載し、理事会に申請するものとする。

(委員会の構成)

第44条
委員会は、委員長1名及び幹事若干名を含め、原則として15名以内の委員で構成する。

(委員会の運営及び活動)

第45条
委員会の運営は各委員会規程により行う。

(委員の選定)

第46条
委員会の委員は、原則として本学会員でなければならない。ただし、委員会の活動に特に必要と認められる場合は、会員外の委員を選定することができる。

2.委員会の委員長は理事会で選定し会長が委嘱する。なお定款第4条の事業について、事業の中核をなし運営方針等の審議を行う委員会を別途規程に定め、その委員長は原則として各事業の担当理事がこれに当たり、当該委員会及び系列組織の委員会を適法に統轄する。

3.幹事及び委員は、原則として委員長が理事会に推薦し、理事会の承認を経て会長が委嘱する。

4.委員会の運営に特に必要がある場合は、委員長の申し出により、副委員長を置くことができるものとする。この場合、理事会が幹事の中から副委員長を選定し、会長が委嘱する。

5.理事会は、必要に応じて、理事を委員会の幹事又は委員に選定することができる。

(委員の任務)

第47条
委員長は、委員会を統括する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときは委員長の任務を代行する。幹事は、委員会の運営に必要な任務を担当する。委員は、委員会の目的遂行に必要な職務を行う。

(小委員会)

第48条
委員会は、理事会が別に定める規程に基づき、必要に応じて小委員会を設置することができる。

2.小委員会は、委員会から委託された業務を遂行し、その結果を速やかに委員長に報告しなければならない。

(委員の任期)

第49条
委員会及び小委員会の構成員の任期は、原則として1年とする。ただし、再任は妨げないが、6年以内を原則とする。

(委員会活動の報告)

第50条
委員会は、年度末に事業報告を、また次年度も委員会を継続する場合は、次年度の事業計画書を理事会に提出しなければならない。

2.委員会がその活動を終了するときは、終了報告書を理事会に提出しなければならない。

第10章 規則の変更

(規則の変更)

第51条
この規則の改廃は、理事会が行う。

附 則

1.この規則は、法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という)第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

2.規則第8条第3項の終身会員への会誌及び英文誌の有償配布は、登記後1年後より実施する。

3.規則第34条の分科会の設置、廃止方法に関し、従来の「理事会で決議し、社員総会において3分の2以上の議決を経なければならない」から「理事会で決定する」への変更は、2019年度定時社員総会以降に実施する。

改訂の沿革

(平成24年4月19日)
第2条第3項を一部変更、第3条第2項に退会者の未納の会費の支払いに関する規定を追加、第26条の内規を細則に訂正、第30条の支部報告会に関する規定を削除。
(平成24年7月19日)
第6条の(3)及び(4)の“工業”を削除。
(平成24年9月20日)
第2条(2) 准員の入会金削除。
第49条の再任任期について追記。
(平成24年11月15日)
第2条(2) (3)准員の入会金なしを追記。
第6条3項に大学院生の学生会員資格について追記。
(但し、平成25年4月1日施行とする。)
(平成25年1月25日)
第46条(2) の委員長の記述を変更。
(平成25年9月17日)
第12条の理事の定員数に、特命担当理事を追記。
(平成26年9月16日)
第13条の役員候補者の信任投票に係る記述を削除。
関係規程:「役員候補者の選出及び役員の選任に関する規定」及び「役員候補者決定のための選出管理員会規程(改正)」
(平成28年1月13日)
第8条の賛助会員Bを追記。
第9条のAを追記。
(2018年6月15日)
准員の削除に関する定款の変更に伴い、第2条(入会金)、第4条(年会費)第7条(会員種別の変更届)及び第8条(会誌の配布)における准員に係る各規定を削除。
(2018年11月15日)
第34条の分科会の設置又は廃止決定方法の変更、第35条の分科会専属員制度の廃止を行う。
(2019年1月17日)
消費税等の引上げ(2019年10月1日施行)に伴い、第8条及び第10条の価格を変更。(但し、2019年10月1日施行とする。)
(2021年7月19日)
内閣府公益法人information Q&Aとの整合を図る。
(2021年11月19日)
賛助会員B の支援と会費還元を受ける照明普及分科会が運営していた照明普及賞が表彰・助成運営企画委員会傘下の照明施設賞として運営されるため(2011 年11 月22 日推薦受付開始)、支援と会費還元を受ける対象として照明施設賞を追記。
(2022年4月22日)
定款 第4条(事業)の事業名称および事業区分の変更に伴い,第12条及び第14条の理事名称とその定数及び理事の担当業務を変更.(ただし、2022年6月10日より施行する)
(2023年5月18日)
第14条第2項の業務執行理事の人数を、定款22条第2項と整合をはかるため修正。
(2023年11月17日)
第23条は、法人法第15条第2講との整合を図る。
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