「照明コンサルタント」の認定を失効された方へ

「照明士」「照明コンサルタント」は、一般社団法人照明学会の登録商標です。

お問合せ先

TEL: 03-5294-0105(平日10時~17時)

Email: education(at)ieij.or.jp
(”(at)”を”@”に変更して下さい)

更新認定の「救済制度」のご案内

「照明コンサルタント」の認定は5年ごとに更新いただくため、更新されずに認定が失効した後は更新ができず、再度、照明基礎講座を受講いただいたうえで合格される必要がありました。
 このような失効に対するご要望に応えるため、「救済制度」を設けました。この制度は、以下のとおりで、更新認定のお申込受付期間中に、「救済」のお申込も受付けます。

「救済制度」につきまして

(1) 概要
「照明コンサルタント」認定を失効されてから2年度以内の受付期間に「救済」のお申込みをいただいた場合は、失効されている方でも、その年度の「更新認定」にお申込いただけるようにする制度です(救済をお申込のうえ、更新認定をお申込ください)。
救済制度をご利用のうえで、更新認定に合格された場合、更新後の認定の有効期間は、認定の失効から5年間となります。
(2) 救済のお申込受付期間
更新認定のお申込み受付期間と同じ(6月上旬~7月末予定)。 なお、認定失効から2年度以内の更新認定のお申込受付期間を過ぎている場合は、救済制度のご利用はできませんので、ご注意ください(失効から2年度以内の受付期間ではないお申込みは予告なく無効となります)。
(3) 救済の手数料
3,300円(税込)
(4) 2022年度の救済対象者
救済制度のご利用により2022年度の更新認定にお申込いただける対象者は以下の方々です。
2014年度(第35期)又は2015年度(第36期)照明基礎講座の合格者(認定番号の先頭が、35又は36の方)
2015年度又は2016年度の更新認定の合格者(例、認定番号の先頭がLC20, LC21, LC25, LC26, LC30, LC31, LC35, LC36。但し、認定番号の末尾にA又はBがある方は、数字部分が異なる場合があります。)
前回更新で救済制度を利用され、認定番号にQ-20、Q-21がある方。
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