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一般社団法人 照明学会 著作権規程

(目的)

第1条
この規程は、照明学会(以下、本会という)の発行する出版物等に掲載される著作物について、その著作権の取扱い等を定めることにより、これらの著作物の価値を守るとともに、その有効活用を図り、もって照明に関する学問の発展に寄与することを目的とする。

(本規程が適用される著作物)

第2条
この規程は、本会の責任において企画、編集し、本会の名義(各分科会名又は各委員会の名義を含む。)をもって発行される出版物等(以下「本会出版物等」という。)に投稿又は寄稿される論文、記事その他の著作物であって、本会の会員以外の者に向けて公表されるもの(以下「本会公表著作物」という。)に適用する。

(著作権保有の原則)

第3条
本会出版物等に投稿又は寄稿する著作物は、その投稿者又は寄稿者(以下、併せて「投稿者等」という。)が自ら著作し、著作権を保有する著作物でなければならない。
  • 2 投稿者等は、本会公表著作物内に他人が著作権を有する著作物(他者の論文、写真、図表、図形その他著作物の種類を問わない。)が含まれているときは、当該著作物を本会出版物等に利用することにつきあらかじめ著作権者の許諾を得るとともに、所定の書式によりその旨を本会に申し出なければならない。ただし、引用(著作権法32条)その他著作権法により自由利用が認められる範囲内の利用である場合はこの限りでない。
  • 3 投稿者等が前項の規定に基づき本会公表著作物に他人が著作権を有する著作物を利用するときは(許諾を受けた場合であると引用の範囲内であるとを問わない。)、その題号、著作者名、発行所、発行年その他当該著作物を特定するに足る適切な出所の明示をしなければならない。

(著作権の移転)

第4条
本会公表著作物について投稿者等が保有する著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、本会公表著作物を掲載した本会出版物等が発行された時に本会に移転する。
  • 2 前項の規定にかかわらず、投稿者等は、投稿又は寄稿に際し、理由を付した書面をもって、本会公表著作物の著作権を本会に移転しない旨を申し出ることができる。この場合、本会公表著作物の著作権の取扱いは、投稿者等と本会の協議によって別途定める。

(本会公表著作物の利用等)

第5条
本会は、本会公表著作物を本会出版物等に利用するほか、報告書、委員会資料、通信教育用テキスト、その他本会の活動に必要な範囲で自由に利用することができる。
  • 2 本会は、第三者から本会公表著作物の利用申込みがあった場合において、当該利用を認めることが本会の目的上適当と認めるときは、当該第三者の利用を許諾することができる。この場合、本会が必要と認めるときは、利用者から許諾の対価として使用料を受けることができる。
  • 3 本会は、本会公表著作物に係る著作権の管理を、必要な範囲で一般社団法人学術著作権協会に委託することができる。
  • 4 本会は、本会公表著作物の利用に関し、別に著作権規程運用内規を定める。

(著作者人格権の不行使)

第6条
投稿者等は、本会又は本会が利用許諾した第三者による本会公表著作物の利用については、著作者人格権を行使することができない。

(投稿者等による本会公表著作物の利用)

第7条
本会出版物等の発行後においては、投稿者等は、営利を目的としない場合に限り、本会の許諾を得ずに本会公表著作物を自ら利用することができる。ただし、当該利用の態様が本会の利益を不当に害すると認められる場合はこの限りでない。
  • 2 投稿者等が、前項に基づき本会公表著作物を利用するに当たり、本会出版物等の紙面を複写等して利用するときは、事前に本会の承諾を得なければならない。

(著作権の保証)

第8条
投稿者等は、本会に対し、本会公表著作物について、著作権を有し(ただし、第3条第2項により申し出た他人の著作物を除く。)、かつ、他人の著作権を侵害していないことを保証する。
  • 2 本会公表著作物に係る著作権の帰属又は著作権侵害の有無等に関し、第三者から通知、警告、訴訟の提起その他の権利行使があったときは、投稿者等は自らの責任においてこれに対処し、本会に一切の迷惑をかけないものとする。

(著作権侵害の排除)

第9条
第三者により本会公表著作物の著作権が侵害され、又は侵害のおそれが生じたときは、本会と投稿者等は協力してその侵害の排除に当たるものとする。
  • 2 投稿者等は、本件公表著作物の著作権が侵害されたことを知ったときは、速やかに本会に通知しなければならない。

(例外的取扱い)

第10条
他の学協会との共催事業としての論文募集である場合等、著作権の取扱いにつき本規程により難い事情があるときは、本会は、本会公表著作物の著作権の取扱いを別に定めることができる。この場合、本会は、投稿者等に対し、あらかじめ当該論文等の著作権の取扱いを具体的に説明しなければならない。

(合意管轄)

第11条
本規程に関する紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

(改廃)

第12条
本規程の改廃は、編集出版理事が起案し、理事会がこれを行う。

(附則)

(既発行の著作物の取り扱い)
本規程は、本規程の施行前にすでに本会出版物等に掲載された本会公表著作物にも適用する。ただし、本規程の適用につき投稿者等から別段の申し出があったときはこの限りでない。
(本会出版物等の例示)
本会出版物等には次のものが含まれる。
  • 照明学会誌一般号と年報号
  • 和文論文誌と英文論文誌
  • 研究調査委員会報告書など(ただし各分科会のセミナーやシンポジウムの資料の著作権は著者に所属する。)
  • 照明基礎講座・照明専門講座テキスト
  • 単行本など
  • 上記の著作物で、DVD、CD-Rなど電子媒体で作成したもの、ホームページ(Webページ)、メールマガジンなど公衆送信で提供するもの
  • ホームページで提供するコンテンツなど。
改訂の沿革
  • 平成10年12月18日制定
  • 平成13年2月21日改正(規程の体系化に伴う形式の整備)
  • 平成25年 4月18日改正
    (一般社団法人への移行に伴う文言の変更及び規程内容の見直しを実施。第3条、5条、6条、9条、10条、11条を全面改訂。)
  • 平成27年 1月20日改正 (全面改訂)
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