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『定款の変更の案等』に対する意見公募の結果について

2011年4月21日
新社団法人移行推進委員会

2011.2.11〜3.10の間に意見の公募をした結果、10件の意見をいただきました。
関連するご意見はひとつに纏め、それらに対する回答は下記の通りです。

 なお、定款及び規則につきましては関連法への対応を含め継続して検討を進めており、最終案を通常総会の議案として諮る予定にしております。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

I.定款修正案に対して

①第40条 事業計画及び収支予算
 期日までに作成・承認が間に合わなかった場合、その対応を記載してはとのご意見です。
ご指摘の件は、特に問題にならないと思われ、他学会同様に記載は必要ないと判断いたしました。

II.規則修正案に対して

①第1条 入 会
 入会に関する記述で、表現を定款と合わせてはとのご指摘です。
記述する用語の統一は必要ですが、この記述に関しましては、特に必要ないと判断いたしました。
②第5条 会費の納入
 記載の表現では、25年度会費を24年4月に支払うことになるとのご指摘です。
ご指摘のとおりですので、「次年度の1年分を前納」を「当該年度の1年分を全納」に修正いたします。
③第14条 役員の選任
 理事の選任では、同一の親族、特定の企業の関係者、所管する官庁の出身者が占める割合を明記すべきとのご指摘です。
ご指摘の通り、ガバナンス維持の必要性から1/3以下のルールを記述いたします。
④第27〜30条 支部運営の関連
 支部の運営や活動、あるいは支部役員についてのご質問です。
本部において支部に共通の規程として、『支部規程』を速やかに策定する予定です。その規程のなかで、支部関係の詳細を規定いたします。
⑤第33条 支部会計の関連
 支部の会計がこれまでとどう変わるのかとのご質問です。
会計上は、支部の会計は学会会計に包括処理されることになりますが、本部・支部間の実務的な取り扱いなどについて大きく変わるものではありません。したがって、支部が取得した助成金などの資産は、会計上は学会全体で包括的に処理されますが、その実務的な運用は、従来どおり取得した支部の活動に充当する目的で運用されることになります。

III.代議員選出に関する規程案に対して

①代議員がその職務ができなくなった場合、支部などの推薦母体から代理者を立てるこが出来るかのご質問です。 代理者を立てることは出来ません。代議員は正会員の投票により選ばれ、正会員全体の代表であって推薦母体の代表ではありません。欠員が出て代議員数が70名以下になった時点で、次点者等からの補充、あるいは補欠選挙を行います。

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