(目的)
第 1条普及部は、照明学会規則第34条に基づいて設置し、照明知識の普及並びに施設の発達を図ることを目的とする。
(事業)
第 2条普及部は照明学会規則第35条に定める事業を行う。
(構成)
第 3条普及部は、照明学会規則第3条並びに第36条に定める賛助会員Bによって構成する。
賛助会員Bの個人、及び賛助会員Bの法人等を代表して活動する個人を特に普及部員(以下部員)と呼ぶ。
法人等を代表して活動する部員は学会員であることを要さない。
(普及部役員)
第 4条 普及部の役員は規則第37条により次のとおりとする。
部会長 1名
副部会長 1名
企画推進委員長 1名
運営委員長 1名
会計委員 1名
(普及部役員、委員の選任)
第 5条部会長の選任は規則第38条による。
第 6条副部会長、企画推進委員長、運営委員長、会計委員は部員のうちから部会長が委嘱する。
第 7条専門部会主査は、企画推進委員のうちから企画推進委員長が委嘱する。
第 8条 事業連絡会主査は、事業連絡員のうちから運営委員長が委嘱する。なお、主査は企画推進委員を兼任する。
第 9条企画推進委員は、企画推進委員長が部員のうちから委嘱する。
第10条運営委員並びに事業連絡員は、規則第19条に定める支部単位の9地区それぞれの部員の推薦により運営委員長が委嘱する。
第11条専門部会委員は企画推進委員長が、部員、その他学識経験者のうちから委嘱する。
(普及部役員の職務)
第12条部会長は普及部を代表し業務を統括する。副部会長は部会長を補佐する。
会計委員は会計出納を掌握し、毎月収支状況を会計理事に報告する。
企画推進委員長は、普及部の事業活動を統括する。
運営委員長は普及部の運営を統括する。
(任期)
第13条部会長の任期は担当副会長の任期とする。
部会長を除く普及部役員、運営委員、企画推進委員、事業連絡員、並びに2年間以上設置される専門部会等の委員の任期は、委嘱を受けた最初の普及部会より2年とし、重任することができる。但し、部会長を除く普及部役員、企画推進委員は原則として3期を限度とする。
なお、普及部役員及び各委員会等の委員が任期途中で退任する場合は、後任者を推薦し、第6条乃至第12条並びに規則第38条に基づき委嘱する。この場合後任者の任期は、前任者の任期とする。
(普及部会)
第14条普及部会は規則第3条に定める賛助会員Bによって構成し、年1回部会長が招集する。普及部会は次年度の普及部の事業計画、収支予算及び事業活動報告、収支決算等の審議を行う。
なお、必要に応じ臨時の普及部会を開くことができる。
普及部会での審議事項等は理事会に報告し学会誌に掲載する。
(普及部役員会の構成及び任務)
第15条普及部役員会は第4条の役員をもって構成する。なお、必要により専門部会主査を出席させることができる。
第16条普及部役員会は部会長が招集し、事業計画、収支予算、事業活動報告、収支決算その他普及部運営に関する重要事項を審議し議決する。また、普及部役員会での審議結果は、理事会に報告する。
(委員会等)
第17条普及部には事業遂行のため、次の委員会並びに部会をおく。
企画推進委員会
運営委員会
事業連絡会
専門部会
(委員会等の構成及び任務)
第18条企画推進委員会は、委員長1名、幹事2名、委員若干名により構成する。なお、幹事は委員長が任命する。
第19条運営委員会は、委員長1名、幹事1名、及び運営委員若干名により構成する。
第20条事業連絡会は、主査1名、幹事1名、及び事業連絡員若干名により構成する。
第21条専門部会は、主査1名、委員若干名により構成する。
第22条企画推進委員会は、企画推進委員長が招集し、事業計画、収支予算を立案し、事業計画を推進する。また、企画推進委員会は普及部の活動状況を部会長の承認を得て、理事会に随時報告する。
第23条運営委員会は、運営委員長が招集し、本部の運営に関する事項の審議及び事業活動上の諸問題の審議調整に当たる。
なお、各地区運営委員は、それぞれの地区における本部の運営に関する取りまとめ及び円滑な事業活動の実施を図る。
第24条専門部会は企画推進委員長が発足させ、個々の具体的事業を遂行する。
第25条事業連絡会は事業連絡会主査が招集し、各地区の情報交換、及び事業運営上の意見交換を行う。
(規定の改廃)
第26条本規定の改廃は理事会の承認を要する