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著作権規定

照明学会内の著作権に関する規定

(目的)
第1条 この規定は、照明学会が扱う著作物の価値を著作権によって守り、また、著作権を学会に集中して権利の有効活用を図ることにより、学問の発展に寄与することを目的とする。

(適用の範囲)
第2条 この規定で定める著作権は、照明学会の各専門部会名又は各委員会名で発行される著作物や、照明学会又は普及部の責任で企画、編集、あるいは発行された著作物など、非会員でも入手可能な公開された著作物に適用する。

(著作物)
第3条 ここで言う著作物は、主として次のようなものをいう。

(1) 執筆あるいは印刷された著作物(各専門部会及び各委員会の発表資料又は報告書、ただし、委託研究については、その報告書のうち承諾されたもの、全国大会及び各支部大会の講演論文集、照明学会誌及び英文誌に掲載された論文・資料・研究速報など、出版委員会及び普及部の出版物など)
(2) ビデオテープ、CDなどの各種の記録媒体に表現されたもの(照明教育委員会の発行する教育資料、各種映像記録資料など)
(3)インターネットホームページ等の映像情報(学会ホームページ、学会内ネットワーク上に掲載された公開情報など)

(著作物の著作権)
第4条 前条の著作物の著作権は、原則として学会に帰属するものとする。ただし、著作物の特別の理由により、著作権の学会への帰属が困難な場合には、その著作物を扱う担当部署が、第6条の範囲で例外措置とすることができる。

2. 例外措置が多くなる類似の著作物については、種類・項目をまとめて例外措置とす
ることができる。

(著作権帰属の表示)
第5条 著作物の発行に際しては、著作権が原則として学会に帰属することを、目立ち易い場所に記載する。
ただし、著作権が学会に帰属しない例外措置の著作物については、その著作物毎に著作権者名を明示し、例外扱いであること及びその範囲が容易に判断できるようにする。

2. 前項の著作権者を○の中にc©又はCopyright、著作権者名及び最初の発行の西暦年を順番に表示する。
例)®(社) 照明学会 1998

(例外措置とする著作物の利用範囲)
第6条 第4条の著作権が学会に帰属しない例外措置の著作物を、学会が利用できる範囲は、次による。ただし、学会活動の目的に添った利用に限る。

(1)他の著作物への転載使用
(2) 学協会著作権協議会への著作権の委託
(3)電子図書館サービスなど映像情報とする権利の許諾
(4)第三者への転載許諾
(5) 上記に類するもの

(著作権が学会に帰属する場合の著作者の権利)
第7条 著作者は、著作権が学会に帰属する著作物を、自ら利用することができる。 ただし、学会が編集し、発行した著作物をそのまま複写・複製して利用することはできない。(著作者が提供した文章、図表、写真等は自ら利用できるが、学会が編集し、公開したものを、そのまま複写、利用することはできない。)

(著作権の学会帰属についての告知)
第8条 著作物の執筆依頼又は投稿受付にあたり、原則として著作権が学会に帰属することを執筆依頼、募集要領、寄稿のしおり等により、著作者に徹底する。

(著作権委託の表示)
第9条 複写権を学協会著作権協議会へ委託するなど、著作権の一部を第三者に委託している場合は、その旨を著作物の目立ち易い場所に記載する。

(著作権取扱い細則の作成)
第10条 各専門部会や各委員会などの担当部署は、各部署特有の著作権に関する取り扱い方が必要な場合には、担当部署ごとの細則などを定める。

(改 廃)
第11条 本規定の改廃は、理事会が行う。

附則

  1. 本規定は、制定の日から施行する。

備考

  1. 過去に著作権の扱いが不明確な期間がある担当部署は、当該部署に関する著作権の保有範囲・期間を明確にする。
  2. 著作権者が不明確である過去の著作物がある担当部署は、著作権が全て学会に帰属できるよう努力する。

(参考資料)学協会著作権協議会発行:「著作権の集中と学協会」(1996年新版)

改訂の沿革

(平成10年12月18日制定)
(平成13年2月21日改正) 規定の体系化に伴う形式の整備